INHERITANCE REGISTRATION

相続登記のご相談

相続登記、何から始めれば
よいかわからない方へ

宮崎市で相続登記のご相談なら、つるた司法書士・行政書士事務所へ。不動産の名義変更や必要書類の確認から、丁寧にご案内します。

相続登記

こんなお悩みありませんか

相続登記では、ご家族の状況や不動産の内容によって不安や疑問が異なります。まずは、よくあるお悩みをご紹介します。

  • ?親が亡くなり、不動産の名義変更をどう進めればよいかわからない
  • ?相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればよいかわからない
  • ?戸籍や必要書類を集める時間がなかなか取れない
  • ?相続人が複数いて、どのように手続きを進めればよいか不安
  • ?昔の相続がそのままになっており、今からでも対応できるか知りたい

相続登記は、状況によって必要書類や進め方が異なります。まずは現在の状況を確認し、必要な手続きを整理することが大切です。

相続登記とは

相続登記は、亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。将来のトラブルを防ぐためにも、早めの対応が大切です。

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」を申し出ることで、まず申請の義務を果たしたものとみなされる制度があります。ただし、名義は亡くなった方のままで、遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に改めて登記が必要です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年10月20日確認)

相続登記が必要になるケース

相続登記が必要になる場面は、不動産を相続したときだけではありません。現在の状況にあてはまるケースがないか確認しておくことが大切です。

  • !実家の土地建物を相続した
  • !亡くなった親の名義のままになっている
  • !不動産を売却したい
  • !相続人が複数いて今のうちに整理したい
  • !将来の二次相続や名義人増加を避けたい

当事務所に依頼するメリット

  • ✓戸籍収集から登記申請までまとめて対応
  • ✓状況に応じて遺産分割協議書作成もサポート
  • ✓相続関係が複雑なケースも相談可能
  • ✓相続税の申告は適切な税理士をご案内/遺産分割調停・審判は裁判所提出書類作成を支援
  • ✓宮崎市周辺のご相談に対応

相続税の申告は、適切な税理士をご案内します。相続人どうしで争いがある場合は、遺産分割調停・審判などの裁判手続きの裁判所提出書類作成支援を致します。

相続登記の流れ

相続登記は、状況を確認しながら順を追って進めていく手続きです。ご相談から完了までの流れを、わかりやすくご案内します。

1

お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在の状況を簡単にお伺いし、相談の進め方をご案内します。

2

ご相談・状況の確認

不動産の名義や相続人の状況、遺言書の有無などを確認し、必要な手続きの全体像をわかりやすくご説明します。

3

必要書類のご案内

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、必要となる書類をご案内します。取得方法もあわせて丁寧にご説明します。

4

戸籍収集・相続関係の確認

戸籍を確認し、相続人を確定します。相続関係が複雑な場合でも、内容を整理しながら手続きを進めます。

5

遺産分割協議書の作成支援

遺言書がない場合や相続人が複数いる場合は、必要に応じて遺産分割協議書の作成をサポートします。

6

法務局へ登記申請

必要書類がそろい次第、法務局へ相続登記を申請します。申請後の進行状況も適宜ご案内します。

7

完了書類のお渡し

登記完了後、完了書類をお渡しし、今後保管しておく書類についてもわかりやすくご説明します。

必要書類

相続登記には、戸籍や住民票など複数の書類が必要になります。事案によって異なるため、主な書類をあらかじめご紹介します。

  • 亡くなった方の戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 印鑑証明書 など

書類がすべてそろっていなくてもご相談は可能です。現在お手元にある資料をもとに、必要な書類をご案内します。

費用の目安

報酬の目安は下記のとおりです。相続登記の費用は、不動産の数や相続人の状況などによって変わる場合があります。

相続登記の報酬一覧
項目報酬備考
相続登記 40,000円(税込44,000円)
  • 物件が3つ以上の場合は、3物件目から1物件につき 2,000円(税込2,200円)
  • 不動産の評価額が5,000万円を超える場合は、別途報酬がかかります
  • 数次相続や第3順位の相続の場合は、相続人や取得する戸籍等が増えるため、戸籍等取得や遺産分割協議書作成の報酬が増える場合があります
遺産分割協議書・相続関係図の作成 13,000円(税込14,300円)
  • 遺産分割の内容が複雑な場合や、数次相続等で相続人が多数に及ぶ場合は、別途報酬がかかります
戸籍等の取得 10,000円(税込11,000円)
  • 数次相続や第3順位の相続などで、取得する戸籍等が多数に及ぶ場合は、別途報酬がかかります
  • ご自身で戸籍等を集められ、不足分の取得をご依頼の場合は、1通 1,500円(税込1,650円)
登記情報の取得 1,000円(税込1,100円) —
登記事項証明書の取得 1,000円(税込1,100円) —
農地を相続する場合
(農業委員会への相続届出)
10,000円(税込11,000円)
  • 物件数が多い場合は、別途報酬がかかります
山林を相続する場合
(市町村への相続届)
10,000円(税込11,000円)
  • 物件数が多い場合は、別途報酬がかかります
未登記の家屋の所有者変更届
(市町村の資産税課などへの届出)
10,000円(税込11,000円)
  • 物件数が多い場合は、別途報酬がかかります

金額は税別です。カッコ内は消費税10%を含む税込の金額です。

  • 登録免許税は別途必要です
  • 戸籍等の証明書取得にかかる手数料(実費)は別途必要です
  • 郵送代、交通費等の実費は別途必要です

よくある質問

相続登記については、手続きの進め方や必要書類、費用に関するご質問を多くいただきます。ご相談前によくあるご質問をまとめました。

Q

相続登記は自分でもできますか

A

自身で行うことも可能ですが、戸籍収集や必要書類の確認、法務局への申請書作成などに手間がかかります。不安がある場合は専門家に相談することで、手続きの漏れや誤りを防ぎやすくなります。

Q

相続人が複数いる場合でも依頼できますか

A

はい、ご依頼いただけます。相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産を取得するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になることがあります。状況をお伺いしたうえで、協議の内容に沿った書類の作成や、登記の申請まで進め方をご案内します。

Q

遺産分割がまとまっていなくても相談できますか

A

はい、可能です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要になることがありますが、状況を確認しながら必要な手続きをご案内します。

Q

古い相続がそのままでも対応できますか

A

はい、ご相談いただけます。長期間そのままになっている不動産は、相続関係が複雑になっていることもあるため、早めの整理が大切です。

Q

相談だけでも可能ですか

A

はい、初回相談は無料です。手続きを依頼するかどうか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。固定資産税の納税通知書や不動産の資料、わかる範囲の戸籍関係書類があればスムーズですが、資料がそろっていなくても構いません。

Q

期限までに相続登記をしないと、どうなりますか

A

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。また、そのまま長い年月がたつと、相続人が増えたり、連絡が取りにくくなったりして、手続きが難しくなることがあります。期限が近い方も、期限を過ぎてしまった方も、まずは現在の状況をご相談ください。

Q

相続人の中に未成年の方がいる場合はどうなりますか

A

親と子がともに相続人になる場合など、遺産分割協議のために、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう手続きが必要になることがあります。法定相続分どおりに登記する場合など、不要なこともあります。状況をお伺いして、必要な手続きをご案内します。

Q

相続人の中に認知症の方がいる場合はどうなりますか

A

判断する力が十分でない状態では、そのまま遺産分割協議を進めることができません。家庭裁判所で「成年後見人」を選んでもらう手続きが必要になることがあります。成年後見のご案内もあわせてご覧ください。

Q

相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合はどうなりますか

A

日本の住民票や印鑑証明書の代わりに、在外公館などで取得する「サイン証明書」「在留証明書」などの書類が必要になることがあります。状況によって必要な書類が異なるため、早めにご相談ください。

Q

相続人の中に行方不明の方がいる場合はどうなりますか

A

家庭裁判所で、行方不明の方に代わって手続きを進める「不在者財産管理人」の選任や、「失踪宣告」を申し立てる必要がある場合があります。手続きが複雑になるため、早めにご相談ください。

Q

遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか

A

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。まとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。当事務所では、遺産分割調停・審判などの裁判手続きの裁判所提出書類作成支援を致します。

対応エリア

安心してご相談いただくために、事務所の概要や対応エリアをご案内します。ご相談をご検討の際の参考としてご覧ください。

  • →宮崎市 全域
  • →国富町
  • →綾町
  • →新富町
  • →その他の地域応相談

事案によって異なるため、詳しくはご相談時にご案内します。

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お悩みの内容をお伺いし、必要な手続きや費用の見通しをわかりやすくご案内します。初回相談は無料です。

土・日、時間外でも柔軟に対応します。
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