相続登記は、亡くなった方名義の不動産を相続人名義へ変更する手続きです。将来のトラブルを防ぐためにも、早めの対応が大切です。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」を申し出ることで、まず申請の義務を果たしたものとみなされる制度があります。ただし、名義は亡くなった方のままで、遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に改めて登記が必要です。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年10月20日確認)